【誘導灯の設置基準】分かりやすく徹底解説

この記事では、誘導灯の設置基準についてわかりやすく徹底解説をしていきます。

誘導灯は、火災や停電などの非常時に建物内の人々に避難口や避難方向を示す照明設備で、避難をより容易にすることを目的とし設置されており、消防法で設置基準が規程されています。

以下に誘導灯の種類、設置基準について詳しく記載していきます。

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誘導灯の種類

誘導灯 設置基準 種類

誘導灯はさまざまな種類がありますが、大きくは以下の3種類に分けられます。
(光源を持たないので厳密には誘導灯ではありませんが、誘導標識についても触れています。)

その中でも、避難口誘導灯通路誘導灯は誘導灯を代表するものであり、もっとも需要があり、弊社でもほぼ毎日注文を受けております。

以下に、代表的な誘導灯の詳細について解説をしていきます。

避難口誘導灯

誘導灯 避難口

避難口誘導灯とは?

避難口誘導灯は、火災発生時に避難できる避難口の場所や方向を示すために設置された緑色の照明器具です。

病院や宿泊施設など様々な場所に設置されており、日常生活を送るなかでもよく目にする機器です。

見た目とデザイン

緑色の背景に緑色の人と白色の矢印のピクトグラム(絵や図で情報を伝える記号で文字を使わずに情報を伝達する視覚表現)が描かれています。

停電などの非常時に安全に避難できるように、暗闇でも視認できるように設計されています。

※「避難口誘導灯」の目次の下に記載した画像を参照

サイズと形状

避難口誘導灯の設置場所に応じたバリエーションを表1に、サイズを表2に記載しています。

表1.避難口誘導灯の設置場所に応じたバリエーションについて

種  類 設置方法 特  徴 主な設置場所・用途
壁直付 壁面に直接設置 ・目線の高さで視認性が良い
・施工が比較的容易
出口付近の壁面
天井直付 天井面に直接設置 ・設置が容易
・天井に設置可能なスペースがある場合に有効
学校、オフィス、工場などの一般施設
壁埋込 壁面に埋込設置 ・壁と一体化し見た目がすっきり
・突起がないため安全性が高い
ホテル、病院、商業施設などの壁面
天井埋込 天井に埋込設置 ・天井と一体化し美観に優れる
・突起がなく安全性が高い
商業施設、オフィスビル、美観が求められる場所
床埋込 床面に埋込設置 ・停電時や煙が充満した際に有効
・視線が低い位置でも誘導可能
劇場、映画館、地下通路、避難経路の足元
吊り下げ 天井から吊下げ ・遠くからでも視認性が高い
・高い天井にも対応
吹き抜け、広いホール、駅構内、ロビー

表2.避難口誘導灯のサイズついて

区分 表示面寸法(縦×横) 主な使用場所
A級 40㎝以上 体育館、大ホール、空港など大空間
B級 20㎝以上40㎝未満 学校、病院、事務所など一般的な施設
C級 10㎝以上20㎝未満 小規模店舗、マンション等の共用部

機能と特徴

誘導灯の機能として、火災などの非常時において避難経路や避難口の位置をはっきり示す必要があるので、常に点灯していることが求められています。

また、停電が発生した場合でも、内蔵の蓄電池によって少なくとも20分間は点灯を維持できるように規定(消防法施行規則 第28条の3第3項第10号)されています。

そのために、バッテリー内蔵で停電時も点灯(非常用電源対応)するように設計されています。

誘導灯の特徴として、現在はLEDタイプが主流(長寿命・低消費電力)で、視認性を確保するための明るさやピクトグラムの基準が定められています。

設置場所について

避難口誘導灯の設置場所については、消防法施行規則にて下記の条件が設けられています。

・避難口の上部又はその直近の避難上有効な場所に設けること(消防法施行規則 第28条の3第3項第1号)

・誘導灯の周囲には、誘導灯とまぎらわしい又は誘導灯をさえぎる灯火、広告物、掲示物等を設けないこと(消防法施行規則 第28条の3第4項第8号) 

通路誘導灯

誘導灯 通路

通路誘導灯とは?

通路誘導灯とは、火災などの緊急時に安全に避難できるように避難時の経路を示すために設置される照明器具です。

避難口誘導灯が最終出口を示すのに対し、通路誘導灯は避難経路上に設置され、避難口の方向を示します。

サイズと形状

基本的には、避難口誘導灯と同様で表1、表2を参照してください。

ただし、設置場所は以下を参照してください。

見た目とデザイン

白色の背景に緑色の矢印のピクトグラム(絵や図で情報を伝える記号で文字を使わずに情報を伝達する視覚表現)が描かれています。

通路誘導灯は、避難出口までの方向を指し示す役割を持ちます。

※「通路誘導灯」の目次の下に記載した画像を参照

機能と特徴

基本的に機能は避難口誘導灯と同じですが、避難口誘導灯が「ここが出口(避難口)です」と示すのに対して、通路誘導灯は「出口(避難口)はこの先です。こちらの方向に進んで下さい」と導く役割があります。

設置場所について

通路誘導灯の設置場所については、消防法施行規則にて下記の条件が設けられています。

・曲がり角、避難口誘導灯の有効範囲内の箇所に設けること(消防法施行規則 第28条の3第2項第2号)

・床面に設ける通路誘導灯は加重により破壊されない強度を有するものあること(消防法施行規則 第28条の3第4項第5号)

・誘導灯の周囲には、誘導灯とまぎらわしい又は誘導灯をさえぎる灯火、広告物、掲示物等を設けないこと(消防法施行規則 第28条の3第4項第8号)

最後に表3に避難口誘導灯と通路誘導灯の違いをまとめました。

表3.避難口誘導灯と通路誘導灯の違いについて

比較項目 避難口誘導灯 通路誘導灯
表示内容 避難口(出口)を明示 避難経路・方向を示す
主な設置場所 出口・非常口の真上やすぐ近く、階段のある場所(矢印付避難口パネル) 廊下や階段、広い空間の通路、途中経路
設置高さ(例) 通常は目線より高め 足元に近い位置にも設置されることがある
用途のイメージ ゴール地点(出口)の明示 そこへ向かうルートの案内(進行方向)

誘導灯の設置基準 豆知識その1

誘導灯の稼働時間60分と20分のタイプの違い

誘導灯は非常時に人々を安全に避難させるための設備で、建物内の通路や出口を示す照明器具であることはこれまでに解説してきたとおりです。

当然ながら、火災や停電などの緊急時には、点灯し視界が悪いなかでも避難経路を示すことが重要な役割になります。

では、どれくらいの時間点灯していることが必要になってくるでしょうか?

実は誘導灯は、その点灯時間により「20分タイプ」「60分タイプ」に分けられます。

<20分タイプの特徴>

20分タイプの誘導灯は、比較的短時間の非常時に対応するために設計されており、短い避難経路をカバーするために必要な時間で対応できるので、比較的小規模な施設に適しています。

<60分タイプの特徴>

60分タイプの誘導灯は、たとえ避難に時間がかかる場合でもより長く点灯できるように設計されています。

たとえば、広い建物や高層ビルなど非常時の避難に時間がかかり、20分タイプでは避難中に消灯してしまうようなケースを想定しています。

なぜ2種類の時間の違う誘導灯があるのか?

安全性だけを考慮すれば、すべての誘導灯を60分タイプにすればいいのではと思わるかもしれませんが、点灯時間が長い分バッテリー容量も大きくなり、価格もかなり高いものになります。

小規模な施設の場合には、短時間での避難が可能で20分間の点灯時間でも十分な場合もあり、設置される場所によって使い分けるように2種類のタイプがあります。

客席誘導灯

誘導灯 客席

客席誘導灯とは?

客席誘導灯は、劇場・映画館・ホールなど階段が多い客席でも安全に移動できるように足元を照らす誘導灯です。

暗闇でも観客が安全に避難できるように経路を示すための設備であり、特に映画館や劇場などの暗所では、演出の妨げにならないように光量を抑えた設計がされており、「視認性と暗所環境の両立」が重要です。

見た目とデザイン

床面やステップの段差部分、座席の下などに埋め込むように設置されることが多く、映画館・劇場などでは観客の鑑賞を妨げないように配慮された設計がなされています。

また、避難方向などのピクトグラムは表示されておらず、あくまで足元を照らすことを主として避難経路の誘導に関しては、これまで解説してきた避難口誘導灯・通路誘導灯が担っています。

機能と特徴

客席誘導灯は、劇場や映画館などの客席に設置され、避難時に床面を照らして、安全な避難を促すための照明設備で、常に一定の明るさを保ちます。

観客がつまずかないよう、フラットなデザインやガード付きタイプであることも特徴の一つです。

また、客席に、総務省令で定めるところにより計つた客席の照度が0・2ルクス以上となるように設けることと定められています。
(消防法施行令 第26条第2項第3号)

誘導標識

誘導灯 誘導標識

誘導標識とは?

誘導標識とは、避難経路や目的地への方向を示すもので、建築物の内外において人々の安全を確保し、スムーズな移動を促す役割を果たしています。

これらの標識は、消防法(消防法施行令第26条、消防法施行規則第28条3)によって設置基準が定められています。

誘導標識の種類

大きく避難口誘導標識通路誘導標識に分類されます。

避難口誘導標識は、避難口の上部、または避難口の直近の場所に設置されます。

通路誘導標識は、廊下や通路の各部分から誘導標識までの歩行での距離が7.5m以下になる場所、また、曲がり角において、床からの距離が約1m以下の場所に設置をします。

見た目とデザイン

緑色+白色のデザインを基本としており、視認性を高めるために反射材・蓄光タイプのものもあります。

「蓄光」とは、文字通り光を蓄える性質のことで、太陽光や白色蛍光灯などの光を吸収し暗い場所でためた光を放出します。

機能と特徴

誘導標識は、火災などが起こった際に避難口の位置もしくは避難口のある方向を示し、建物の中の人を屋外に安全に避難させるための標識です。

消防法により、百貨店、病院、映画館、劇場など不特定多数の人が出入りする建物には、一定の間隔ごとに誘導灯を設置することが義務付けられています。

ただ、外観を損ねたり、コストがかかるという問題があります。

誘導標識を照明設備と同じ場所に設置することで避難口誘導灯の設置を免除されます。


誘導標識について詳しく見る

誘導灯の設置基準 豆知識その2

誘導灯のB級BH形とBL形の違い

すでに記載しましたが、消防法に基づき、用途や規模に応じた設置基準が定められており、A級・B級・C級の区分があります。

実は、さらにB級の中にBH形とBL形があります。

さて、このBH形とBL形の最も大きな違いとは何でしょうか?

それは、明るさを表す輝度(きど)の違いになります。

誘導灯の輝度は、消防法施行規則(第28条の3第4項第3号)で区分されており、避難口誘導灯と通路誘導でも、それぞれ必要な明るさが異なります。

以下に、その違いを表にまとめましたので、参考にして下さい。

表4.BH形とBL形の違いついて

項目 BH形 BL形
表示面輝度 避難口誘導灯 20cd/㎡以上 10cd/㎡以上
通路誘導灯 25cd/㎡以上 13cd/㎡以上
対象となる施設 ・床面積が1000平方メートル以上の劇場・集会所・キャバレー・遊技場・風俗関連店舗など。
・カラオケボックスや飲食店・百貨店・サウナなどの複合商業施設
・地下街や複合施設の避難口誘導灯、および居室内の通路誘導灯
シンプルな構造の建物や小規模施設に適する
小さな事務所・クリニック・店舗といった、シンプルな構造の建物や小規模施設
商品例(Panasonic) FA40312C+FK20300 FA20312C+FK20300

※ 上記の商品例の品番をクリックすると、仕様書を見ることができます。

上記のように、BH形とBL形の大きな違いはその輝度にあり、設置場所により、必要な輝度に合わせてBH形とBL形を適切に使い分ける必要があります。

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誘導灯の設置基準

誘導灯 設置基準

全 部 ⇒ その建物のどの会にあっても設置
地 階 ⇒ その建物の地階部分だけに設置
11階以上 ⇒ その建物の11階以上の部分だけに設置
無窓階 ⇒ 建築物の地上階のうち避難上または、消火活動上有効な開口部を有しない階

区分 防火対象物 避難口誘導灯 通路誘導灯(室内) 通路誘導灯(廊下) 通路誘導灯(階段) 客席誘導灯 誘導標識
設置対象 当該階の床面積 設置対象 当該階の床面積 設置対象 当該階の床面積 設置対象 設置対象 設置対象
1000㎡以上 1000㎡未満 1000㎡以上 1000㎡未満 1000㎡以上 1000㎡未満
(1) 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 全 部 全 部 全 部 全 部 全 部 全 部(ただし、誘導灯を設置したときその有効範囲内には誘導標識を設置しなくてよい。)
公会堂又は集会場
(2) キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの
遊技場又はダンスホール
注)1
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗(ニ並びに(一)項イ、(四)項、(五)項イ及び(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。)その他これに類するものとして総務省令で定めるもの
カラオケボックスその他遊興のための設備又は物品を個室(これに類する施設を含む。)において客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗で総務省令で定めるもの
(3) 待合、料理店その他これらに類するもの
飲食店
(4) 百貨店、マーケツトその他の物品販売業を営む店舗又は展示場
(5) 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの
寄宿舎、下宿又は共同住宅 地階、無窓階、地上11階以上 地階、無窓階、地上11階以上 地階、無窓階、地上11階以上 地階、無窓階、地上11階以上
(6) 次に掲げる防火対象物
(1) 次のいずれにも該当する病院(火災発生時の延焼を抑制するための消火活動を適切に実施することができる体制を有するものとして総務省令で定めるものを除く。)
(i) 診療科名中に特定診療科名(内科、整形外科、リハビリテーション科その他の総務省令で定める診療科名をいう。(2)(i)において同じ。)を有すること。
(ii) 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第二項第四号に規定する療養病床又は同項第五号に規定する一般病床を有すること。
(2) 次のいずれにも該当する診療所
(i) 診療科名中に特定診療科名を有すること。
(ii) 四人以上の患者を入院させるための施設を有すること。
(3) 病院((1)に掲げるものを除く。)、患者を入院させるための施設を有する診療所((2)に掲げるものを除く。)又は入所施設を有する助産所
(4) 患者を入院させるための施設を有しない診療所又は入所施設を有しない助産所
全 部 全 部 全 部 全 部
次に掲げる防火対象物
(1) 老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第一項に規定する要介護状態区分が避難が困難な状態を示すものとして総務省令で定める区分に該当する者(以下「避難が困難な要介護者」という。)を主として入居させるものに限る。)、有料老人ホーム(避難が困難な要介護者を主として入居させるものに限る。)、介護老人保健施設、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第四項に規定する老人短期入所事業を行う施設、同条第五項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う施設(避難が困難な要介護者を主として宿泊させるものに限る。)、同条第六項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの
(2) 救護施設
(3) 乳児院
(4) 障害児入所施設
(5) 障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第四条第一項に規定する障害者又は同条第二項に規定する障害児であつて、同条第四項に規定する障害支援区分が避難が困難な状態を示すものとして総務省令で定める区分に該当する者(以下「避難が困難な障害者等」という。)を主として入所させるものに限る。)又は同法第五条第八項に規定する短期入所若しくは同条第十七項に規定する共同生活援助を行う施設(避難が困難な障害者等を主として入所させるものに限る。ハ(5)において「短期入所等施設」という。)
次に掲げる防火対象物
(1) 老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム(ロ(1)に掲げるものを除く。)、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム(ロ(1)に掲げるものを除く。)、老人福祉法第五条の二第三項に規定する老人デイサービス事業を行う施設、同条第五項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う施設(ロ(1)に掲げるものを除く。)その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの
(2) 更生施設
(3) 助産施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童養護施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第七項に規定する一時預かり事業又は同条第九項に規定する家庭的保育事業を行う施設その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの
(4) 児童発達支援センター、児童心理治療施設又は児童福祉法第六条の二の二第二項に規定する児童発達支援若しくは同条第四項に規定する放課後等デイサービスを行う施設(児童発達支援センターを除く。)
(5) 身体障害者福祉センター、障害者支援施設(ロ(5)に掲げるものを除く。)、地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第七項に規定する生活介護、同条第八項に規定する短期入所、同条第十二項に規定する自立訓練、同条第十三項に規定する就労移行支援、同条第十四項に規定する就労継続支援若しくは同条第十五項に規定する共同生活援助を行う施設(短期入所等施設を除く。)
幼稚園又は特別支援学校
(7) 小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校その他これらに類するもの 地階、無窓階、地上11階以上 地階、無窓階、地上11階以上 地階、無窓階、地上11階以上 地階、無窓階、地上11階以上
(8) 図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの
(9) 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの 全 部 全 部 全 部 全 部
イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場
(10) 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。) 地階、無窓階、地上11階以上 地階、無窓階、地上11階以上 地階、無窓階、地上11階以上 地階、無窓階、地上11階以上
(11) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
(12) 工場又は作業場
映画スタジオ又はテレビスタジオ
(13) 自動車車庫又は駐車場
飛行機又は回転翼航空機の格納庫
(14) 倉庫
(15) 前各項に該当しない事業場
(16) 注)2
複合用途防火対象物のうち、その一部が(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの 全 部 全 部 全 部 全 部 (1)項の
用途部分
イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物 地階、無窓階、地上11階以上 地階、無窓階、地上11階以上 地階、無窓階、地上11階以上 地階、無窓階、地上11階以上
(16の2) 地下街 全 部 全 部 全 部 全 部 (1)項の
用途部分
(16の3) 建築物の地階((十六の二)項に掲げるものの各階を除く。)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの((一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)

※ 注1)(1)項イ、(4)項、(5)項、(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されるものを除く
  注2)上表は消防法に規定する防火対象物を抜粋
     (16)項イ(複合防火対象物)、(16の3)項(建築物の地階)の中で、誘導灯の設置を考える際
     (5)項イ、(6)項は避難口・通路誘導ともにC級以上が使用できる

次の避難口誘導灯及び通路誘導灯の有効範囲について解説します。

原則としては、当該誘導灯までの歩行距離が下記の(ア)又は(イ)に定める距離のうちいずれかの距離以下となる範囲とされています。

(ア)下表2の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる距離
(イ)次の式に定めるところにより算出した距離

  D = kh

   D:歩行距離(単位:m)
   h:避難口誘導灯または通路誘導灯の表示面の縦寸法(単位:m)
  
  kは下表2の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる値

表2 避難口誘導灯及び通路誘導灯の有効範囲

区  分 距  離
避難の方向を示すシンボルのないもの 避難の方向を示すシンボルのあるもの
避 難 口 A 級 60m 40m
避 難 口 B 級 30m 20m
避 難 口 C 級 15m
通路 A級 20m
通路 B級 15m
通路 C級 10m
区  分 k の 値
避難口の誘導灯 避難の方向を示すシンボルのないもの 150
避難の方向を示すシンボルのあるもの 100
通 路 誘 導 灯 50

上記の場合において、いずれの方法によるかは、設置者の選択によります。ただし、当該誘導灯を容易に見通すことができない場合、又は識別することができない場合にあっては、当該誘導灯までの歩行距離が10m以下となる範囲となります。

※ 参照元 【誘導灯・誘導標識】設置基準について教えてください。(Panasonic)

※ 誘導灯の設置基準は、各法令に基づき設定されていますが、最終判断は所轄消防署になります。運用・設置等の面でのご不明な点がございましたら必ず所轄消防署にご相談ください。

誘導灯設置における注意点

誘導灯 設置基準 注意点

誘導灯を設置する場合には、以下の点に十分注意する必要があります。

設置場所への配慮

人の通行に支障がないように設置する必要があります。

避難口誘導灯の設置位置

避難口の上部、同じ壁面の近く、または避難口の手前など、避難口の場所がはっきりとわかる位置に設置する必要があります。

附室がある場合

室内から直接地上へ出る出口や、直接階段の出口に附室がある場合は、その附室の出口に避難口誘導灯を設置すれば、近くに二重に設置する必要はありません。

直通階段の出口への設置の場合

屋内にある直通階段から避難階の廊下や通路へ出る出口には、避難口誘導灯を設けることが望ましいとされています。

通路誘導灯を省略できるケース

消防法施行規則28の2-1の規定に当てはまらない建物や区画でも、廊下や通路全体が避難口誘導灯の有効範囲内であれば、通路誘導灯の設置は特に必要ありません。

誘導灯の設置が免除される場合

誘導灯 設置 免除

免除される施設(防火対象物)とその部分は、施設の用途と主要な避難口からの歩行距離により定められています。

避難口誘導灯の設置が除外される場合


避難口誘導灯 除外

居室内の各位置から主要な避難口が視認しやすく、さらに識別可能であることを前提とした場合に、上図のように避難階における当該の避難口までの歩行距離が20メートル以内の場合には設置が不要とされています。

また、避難階以外の階の場合には、20メートルではなく、10メートル以内で設置不要となります。

通路誘導灯の設置が除外される場合

(1)居室の各エリアから、主要な避難口または設置された避難口誘導灯が容易に視認し判別できる階において、下図のように避難階においては、避難口までの歩行距離は避難階で40メートル以内避難階以外の階では30メートル以内であれば設置が不要となります。


通路誘導灯 設置 除外

(2)階段または傾斜路(スロープなど)において、下図のように「非常用の照明装置」によって避難に必要な明るさが確保され、かつ避難方向の把握(階の表示などによる)が可能である場合には通路誘導灯の設置が除外されます。

誘導灯 除外 階段

まとめ

本記事では誘導灯の設置基準について、その種類等を踏まえて解説しました。

誘導灯の設置基準は消防法によって細かく分類されており、規程に違反した場合には罰則や建物の使用停止命令が下される可能性もあります。

上記に記載されている事項は一般的な規定になり、最終的な判断は所轄消防署になるので、運用・設置等の面で不明な点がありましたら、必ず所轄消防署に相談してください。

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