非常照明(非常灯)とは‐ヨナシンホーム

照明器具

非常照明(非常灯)とは

非常照明(非常灯)は建築基準法によって、地震や火災などの災害、また、事故などで停電が発生した時に、誰もが安全に避難するために通路や居室に一定の明るさを保つための設備です。

設置する際には、主に以下の4つの基準が設けられています。

設置義務(場所を含む)の条件
照度の基準
耐熱性の基準
交換時期

設置する照明器具を購入する場合には、定められた基準に合った器具を正しく選択する必要があります。

いざ火災や事故が発生したときに点灯しなかった場合、大きなトラブルが起こる可能性もあり、必ず点検を行うことが非常用照明器具建築基準法及び関連法令で義務づけられています。

さらに、照明器具ですので、経年劣化するため寿命があります。

ランプはもちろんですが、本体も交換する必要があるので注意が必要です。

非常照明(非常灯)と誘導灯の違いとは?

非常照明(非常灯) 誘導灯

非常照明(非常灯)と誘導灯は使用目的が違います。

誘導灯は、災害や事故などで停電が起こったときに火災で煙にまかれて避難経路を見失わないように、建物にいる人々が出口の場所(方向)を把握して安全に屋外へ避難できるようにするための照明器具です。

そのため、避難経路自体が消防の検査確認の対象になり、そのための法律は消防法になります。

一方、非常照明(非常灯)は、災害、事故などで停電が発生した場合と条件は同じですが、誰もが安全に避難するために通路や居室に一定の明るさを保つための照明設備です。

誘導灯は火事が原因ですが、非常照明は火事に限らず停電などの万一の事態に照度を確保するためで、建築基準法に該当します。

表1.非常照明(非常灯と誘導灯の比較

項  目 非 常 照 明 誘 導 灯
目的 停電時に避難通路や居室を一定の明るさにする 出口の方向を示し誘導する
取付 いずれも電気工事士の資格が必要
法律 建築基準法 消防法
点検時の点灯時間 30分~60分必要 20分~60分必要
点検資格者 一級又は二級建築士
建築基準適合判定資格者
建築設備検査資格者
消防設備士
定期点検 6か月から1年の間隔で特定行政庁が定 める時期 機械点検:6か月に1回

 

非常照明(非常灯)を選ぶときにあってはならない間違い

非常照明(非常灯) 間違い

もっとも気を付けなければいけないのは、規格の間違いです。

非常照明(非常灯)のバッテリー交換は資格がなくても行えますが、器具の交換は必ず資格が必要です。

そのため、間違えた規格品を設置することはありえません。

ただ、賃貸マンションのオーナーの方などが、商品をネット等で購入し、工事を依頼する場合、間違った規格品を購入してしまう可能性はありますので、購入前にしっかりと確認をしましょう。

非常照明(非常灯)で大切な4つの基準!

非常照明(非常灯) 基準

建築基準法で定められた非常照明の4つの基準をチェックしましょう。

設置義務(場所を含む)の条件

非常照明(非常灯) 設置場所

非常照明(非常灯)の設置義務について、建築基準法施行令第126の4、以下の表2のように定められています。

表2.非常照明(非常灯)の設置場所及び設置条件

対象建築物 対象建築物のうち設置義務のある部分の場合 対象建築物のうち設置義務「免除」の部分
1. 特殊建築物

(一)劇場、映画館、演劇場、公会堂、集会場

(二)病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、児童福祉施設等

(三)学校等、博物館、美術館、図書館

(四)百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店、物品販売業を営む店舗(床面積10㎡以内のものを除く)

① 居室 ※

② 令第116条の2第1項第一号に該当する窓その他開口部を有しない居室(無窓の居室)

③ ①及び②の居室から、地上へ通じる避難経路となる廊下、階段その他の通路

④ ①②又は③に類する部分、例えば廊下に接するロビー、通り抜け避難に用いられる場所、その他通常照明設備が必要とされる部分

①イ.病院の病室

ロ.下宿の宿泊室

ハ.寄宿舎の寝室

二.これらの類似室

②共同住宅、長屋の住戸

③学校等

④採光上有効に直接外気に開放された通路や屋外階段等

⑤平成12年建設相告知第1411号による居室等

2. 階数が3以上で、延べ面積が500㎡を超える建築物 同 上 上記の①②③④⑤⑥一戸建住宅
3. 延べ面積が1000㎡を超える建築物 同 上 同 上
4. 無窓の居室を有する建築物 ① 令第116条の2第1項第一号に該当する窓その他開口部を有しない居室(無窓の居室)

② ①の居室から、地上へ通じる避難経路となる廊下、階段その他の通路

③ ①又は②に類する部分、例えば廊下に接するロビー、通り抜け避難に用いられる場所、その他通常照明設備が必要とされる部分

上記の①②③④

※居室とは‥居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する部屋をいいます。

照度の基準

非常照明(非常灯 照度 基準

非常照明(非常灯)には確保しなけらばならない照明基準があります。

30分間(長時間定格の場合は60分間)非常点灯した後で、床面の水平面照度が2ルクス(LED・蛍光灯は2ルクス、白熱灯は1ルクス)以上になる必要があります。

単位面積(1㎡)の面に1ルーメンの光束が均等に照らした場合が1ルクスになります。

また、非常照明(非常灯)にはその光源の種類として、LED、蛍光灯、白熱灯があります。

従来の建築基準法では、非常用光源は「白熱灯」と「蛍光灯」に限定されていました。

その後、国土交通大臣認定を取得することにより、「LED」を使用することが可能になりました。

さらに、現在は国土交通大臣の認定なしでJIL評定品として非常用光源に「LED」の使用ができます。

耐熱性の基準

非常照明(非常灯)には、照明基準の他に、140℃の雰囲気の中で30分以上点灯を維持できる耐熱性を有する必要もあります。

交換時期

照明器具には寿命があります。

非常照明(非常灯)も同様に寿命があり、本体は8~10年での交換が目安になります。

また、非常照明(非常灯)に内蔵されている蓄電池(バッテリー)は、通常の使用状態(常温・常湿・定格電圧)で4~6年を目安としています。

器具の種類やタイプによって違いがあるので注意が必要です。

表3は適正交換時期と耐用限度をまとめたものです。

適正交換時期は、劣化が進み器具の故障が増え始めるタイミング。

耐用限度は、内部の絶縁物などの劣化が進み、安全上、器具の一斉交換が必要になるタイミング。

表3.器具の種類と適正交換時期及び耐用限度について

器具の種類 電池内蔵形 電池別置形 専用形
適正交換時期 8~10年 8~10年 8~10年
内蔵蓄電池交換時期 4~6年 4~6年
耐用限度 12年 15年 15年

照明器具の交換時期については、器具に貼付されや設置年シールや認定マーク・評定マークの色で確認することができます。

非常照明(非常灯)のラインアップ

非常用光源は従来「白熱灯」と「蛍光灯」に限定。

その後国土交通大臣の認定を取得することで、LEDの使用が可能になりました。

現在は建築基準法告示が改正されて、非常用電源に「LED」の項目が追加されました。

各社で若干の違いはありますが、非常照明(非常灯)のタイプを表4にまとめましたので、参考にしてください。

表4.非常照明(非常灯)のラインアップ

項 目 主な設置場所 特 徴
電池内蔵型 専用型 居室、テナントビル、大型モール、コンサート会場など ・天井までの高さや点灯時間などに違いがある
・リモコン自己点検機能タイプもある
階段灯 テナントビルやマンション等の階段 ・壁直付型、天井直付型がある
・用途に合わせてセンサー付きとセンサーなしがある
ベースライト テナントビルのオフィスや廊下など ・天井直付型
・逆富士、反射笠などのタイプに分かれる
・防湿、防雨タイプがある
電池別置型 専用型 電池内蔵型と同じ ・埋込型、直付型がある
ベースライト 電池内蔵型と同じ ・従来蛍光灯器具と同じ長さでリニューアルに最適

 

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非常照明(非常灯)のまとめ

非常照明(非常灯)と誘導灯の違いや非常照明の設置等の基準などをご紹介いたしました。

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